個人再生について調べると、

「借金が5分の1になる」

という説明をよく見かける。

僕も最初、これを見てかなり気になった。

借金が約250万円あったので、単純に考えると、

「5分の1なら50万円?」

と思う。

ところが、そういう話ではなかった。

僕のように借金が250万円程度の場合、債務額だけから見た最低返済額の基準は100万円になる。

さらに、財産の金額や選ぶ手続きによっては、それより返済額が高くなることもある。

つまり、

「個人再生=借金が必ず5分の1」ではない。

この記事では、個人再生で返済する金額がどう決まるのかを、できるだけシンプルに整理する。


まず結論:借金額だけでは決まらない

個人再生の返済総額を考えるとき、まず知っておきたいのは、

借金の総額だけを見て最終的な返済額を決めるわけではない

ということ。

小規模個人再生では、大きく見ると、

  • 債務総額から決まる最低弁済額
  • 持っている財産の価値(清算価値)

などを確認する。

そして、少なくともこれらの基準を満たす再生計画を作る必要がある。

給与所得者等再生の場合は、さらに2年分の可処分所得という基準も加わる。

出典: 裁判所「民事事件Q&A」

なので、

借金○万円

返済額○万円

と、借金額だけで一発計算することはできない。

まずはその前提から見ていこう。


借金額から見た最低返済額はいくら?

裁判所が案内している債務総額ごとの基準を整理すると、次のようになる。

住宅ローンなどを除く債務総額 債務額から見た最低返済額の基準
100万円未満 債務総額の全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超~1500万円以下 債務総額の5分の1
1500万円超~3000万円以下 300万円
3000万円超~5000万円以下 債務総額の10分の1

出典: 大阪地方裁判所「個人再生手続」

ここを見ると、

「借金が5分の1になる」

という言い方が、かなり省略された説明だと分かる。

100万円以上500万円以下なら、基準は100万円。

500万円を超えて1500万円以下になって、初めて「5分の1」という計算がそのまま出てくる。


匿名男の場合、250万円ならどうなる?

僕が個人再生を考え始めた頃の借金は、

約250万円。

上の表に当てはめると、「100万円以上500万円以下」に入る。

つまり、債務額だけから見た基準では、

100万円。

ここが、僕にとってかなり大きかった。

ネットで最初に見た、

「個人再生なら借金が減る」

という話が、初めて具体的な数字になったからだ。

約250万円。

100万円が一つの基準。

これは大きい。

ただし、ここで話を終えるとかなり危ない。

僕が当時知った「100万円」は、あくまで債務総額から見た最低返済額の基準である。

最終的な返済額が必ず100万円になる、という意味ではない。


なぜ100万円より高くなることがあるの?

理由の一つが、

清算価値である。

個人再生では、再生計画による返済額が、自分の財産を処分して債権者へ配当すると仮定した場合の価値を下回らないことが求められる。

裁判所も、債務総額から決まる金額と保有資産の評価額を比べ、より高い金額が最低でも返済しなければならない額になると案内している。

出典: 裁判所「民事事件Q&A」

たとえば、債務額から見た基準が100万円でも、清算価値がそれより高ければ、

100万円だけ返せばいい、とはならない。

だから個人再生では、借金だけではなく、

  • 預貯金
  • 保険
  • 不動産
  • その他の財産

こうしたものも確認される。

匿名男の場合

僕も申立ての準備では、借金の残高だけを確認されたわけではなかった。

銀行口座や持っている財産についても資料を出し、昔作ったほとんど使っていない口座まで確認した。

当時は、

「借金を減らす話なのに、ずいぶん自分のお金を全部見るな」

と思ったけれど、返済額を考えるうえで財産も関係するなら、確認される理由も分かる。

実際にどんな資料を提出したのかは、STORYにまとめている。

「ついに個人再生の手続きへ。」


清算価値って何?

言葉だけ見ると少し難しい。

かなり簡単に言えば、

「もし持っている財産を処分したら、どれくらいの価値になるのか」

を考えるもの。

個人再生では、債権者に対して、少なくともその価値を下回らない返済をすることが求められる。

出典: 裁判所「個人再生手続」

そのため、

「借金額は同じ250万円」

という二人がいたとしても、持っている財産が違えば、最低限必要になる返済額が違うことがある。

ここが、

「借金250万円なら返済100万円」

と断言できない理由の一つだ。


給与所得者等再生では「可処分所得」も関係する

もう一つ注意したいのが、

給与所得者等再生を利用する場合。

給与所得者等再生では、債務額から見た最低返済額や清算価値に加えて、法律上の計算方法で求めた2年分の可処分所得以上を返済する必要がある。

出典: 裁判所「民事事件Q&A」

ここでいう可処分所得は、普段の会話でいう、

「給料から家賃や食費を払った残り」

をそのまま使うわけではない。

法律や政令に基づいた方法で算出される。

出典: 札幌地方裁判所「可処分所得額算出シート記載要領」

その結果、給与所得者等再生では、小規模個人再生より返済総額が高くなる場合がある。

だから、

「会社員なら給与所得者等再生」

と単純に決まるわけでもない。

匿名男の場合

僕が選んだのは、

小規模個人再生だった。

なぜこの方法を選んだのかについては、任意整理や自己破産も含めて比較した経緯をSTORYに書いている。

「なぜ個人再生を決めたのか。」


「5分の1になる」はどこから来た?

ここまで見ると、この言葉の正体が分かる。

債務総額が500万円を超えて1500万円以下の場合、債務額から見た最低返済額の基準は、

債務総額の5分の1。

出典: 大阪地方裁判所「個人再生手続」

だから、

「個人再生では借金を5分の1にできる」

という説明自体に元になるルールはある。

ただ、それをすべての借金額に当てはめると間違ってしまう。

たとえば250万円なら、5分の1をそのまま採用する区分ではない。

そして500万円を超える場合でも、清算価値など別の基準によって、5分の1より返済額が高くなることがある。

なので、

「大幅に減る可能性がある」ことと、「必ず5分の1になる」ことは別の話

として考えた方がいい。


返済期間は原則3年

再生計画による返済期間は、

原則3年間。

特別な事情がある場合には、最長5年間とすることができる。

出典: 裁判所「民事事件Q&A」

ここで重要なのは、個人再生は返済総額だけではなく、

その金額を今後継続して払えるのか

まで含めた制度だということ。

返済総額が大きく減っても、毎月の生活が再び赤字になってしまえば、生活再建にはならない。

僕が個人再生を選んだときも、単純に「いくら減るのか」だけではなく、

その後、自分の収入だけで生活しながら返していけるのか

という点はかなり重要だった。


ネットの「減額シミュレーション」は目安として見る

借金について検索すると、

「あなたの借金はいくら減る?」

といったシミュレーションを見かけることもある。

簡単な目安を知る用途なら便利かもしれない。

ただし、個人再生の最終的な返済額には、

  • 正確な債務額
  • 財産の清算価値
  • 小規模個人再生か給与所得者等再生か
  • 給与所得者等再生なら可処分所得

などが関係する。

そのため、

借金額だけを入力した結果を、そのまま実際の返済額だと思わない方がいい。

少なくとも、

「借金250万円だから100万円」

「1000万円だから200万円」

といった数字だけで判断するのは早い。


では、自分はいくら返すことになる?

ここまで読んで、

結局そこが知りたい、

と思うかもしれない。

僕もそうだった。

ただ、個人再生の場合は、

借金総額だけでは答えを出せない。

まず債務額から見た基準があり、次に財産の清算価値を確認する。

給与所得者等再生なら、可処分所得も確認する。

そのうえで、再生計画として返済する金額が決まっていく。

出典: 東京地方裁判所「個人再生手続について」

だから、

「自分の場合はいくらになるのか」を本当に確認するなら、借金額だけではなく、財産や収入なども含めて専門家に見てもらう必要がある。


僕がこの数字を知ったときに思ったこと

僕にとって、個人再生を現実的な選択肢として考える大きなきっかけになったのが、

約250万円に対して、100万円という基準があることを知ったこと

だった。

それまで、

返済する → 足りなくなる → また借りる

という生活を続けていた。

だから、返済総額そのものを整理できる可能性があると知ったのは大きかった。

ただ、実際に手続きを始めると、見るのは借金だけではなかった。

財産。
収入。
家計。
この先の返済能力。

結局、個人再生で大切なのは、

「いくら減るか」だけではなく、「減ったあと、本当に生活を立て直せるか」

なのだと思う。


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